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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第18の10条(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)

令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。 一 し尿浄化槽に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項、第六条の二第一項又は第十八条第三項若しくは第四項(第八十七条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付 二 病院に係る医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定による許可又は同法第九条第一項若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条第一項の規定による届出(医療法施行令第一条の五又は第四条の四の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る承認又は通知を含む。) 2 令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。 一 し尿浄化槽に係る建築基準法第九条第一項若しくは第十条第三項の規定による命令又は同法第十八条第四十一項の規定による要請 二 病院に係る医療法第二十四条第一項の規定による命令(医療法施行令第一条の五の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る申出を含む。)又は同法第二十九条第一項の規定による取消し若しくは命令