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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第40条(許可申請書の添付図書の省略等)

前条の規定により法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録の申請を同時に行う場合において、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条(第三十条、第三十三条、第三十三条の四及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十八条の三第二項又は第十八条の十第二項の規定により申請書に添付すべき図書(以下この条において「添付図書」という。)のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しない。 2 法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録を受けた事項の変更の許可又は登録の申請にあつては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。 3 前項の変更の許可又は登録の申請にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。 4 第一項又は第二項に該当するものを除くほか、法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

この条文が引く先 22

準用 河川法 第23の2条 (流水の占用の登録) 準用 河川法施行規則 第11条 (流水の占用の許可等の申請) 準用 河川法施行規則 第11の2条 (流水の占用の登録等の申請) 準用 河川法施行規則 第11の3条 (登録の抹消) 準用 河川法施行規則 第11の4条 (流水の占用の登録を拒否する場合) 準用 河川法施行規則 第11の5条 (登録事項) 準用 河川法施行規則 第12条 (土地の占用の許可の申請) 準用 河川法施行規則 第13条 (河川の産出物の採取の許可の申請) 準用 河川法施行規則 第15条 (工作物の新築等の許可の申請) 準用 河川法施行規則 第16条 (土地の掘さく等の許可の申請) 準用 河川法施行規則 第30条 (河川保全区域における行為の許可の申請) 準用 河川法施行規則 第33条 (河川予定地における行為の許可の申請) 準用 河川法施行規則 第33の4条 (河川保全立体区域における行為の許可の申請) 準用 河川法施行規則 第33の7条 (河川予定立体区域における行為の許可の申請) 引用 河川法 第23条 (流水の占用の許可) 引用 河川法施行令 第16の3条 (一級河川における竹木の流送の許可) 引用 河川法施行規則 第18の3条 (竹木の流送の許可の申請) 引用 河川法施行規則 第18の10条 (令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等) 引用 河川法施行規則 第24条 (関係河川使用者の意見の申出の手続) 引用 河川法施行規則 第25条 (裁定申請書の様式) 引用 河川法施行規則 第26条 (立札による掲示の様式等) 引用 河川法施行規則 第27条 (洪水時における記録の作成)