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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第11の5条
(登録事項)
令第十四条の三第六号の国土交通省令で定める事項は、登録の番号とする。
この条文が引く先
1
引用
河川法施行令
第14の3条
(登録事項)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
河川法施行規則
第38の4条
(この省令の規定の準用河川への準用)
準用
河川法施行規則
第40条
(許可申請書の添付図書の省略等)
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