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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第38の4条(この省令の規定の準用河川への準用)

第一条、第二条、第四条から第六条まで、第七条第三号、第七条の二、第七条の六、第七条の七、第八条第一項、第九条から第十八条まで、第十八条の六から第三十三条の十三まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十二条の規定は、準用河川について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条、第八条第一項、第十四条、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条 国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報 市町村の公報 第四条 関係都府県知事 関係市町村長 関係都府県 関係市町村 都府県知事 市町村長 第七条第三号、別表第四 二級河川 準用河川 第七条第三号、別表第一、別表第一の二、別表第二、別表第三 都道府県 市町村 第三十九条、第四十条 令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項 令第十六条の八第一項 別表第二、別表第三 指定区間内の一級河川及び二級河川 準用河川

この条文が引く先 40

準用 河川法施行令 第16の3条 (一級河川における竹木の流送の許可) 準用 河川法施行令 第16の8条 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可) 準用 河川法施行規則 第7の7条 (国土交通大臣による特定維持の公示) 準用 河川法施行規則 第8条 (他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示) 準用 河川法施行規則 第9条 (裁決申請書の様式等) 準用 河川法施行規則 第10条 (損害補償の手続等) 準用 河川法施行規則 第11条 (流水の占用の許可等の申請) 準用 河川法施行規則 第11の2条 (流水の占用の登録等の申請) 準用 河川法施行規則 第11の3条 (登録の抹消) 準用 河川法施行規則 第11の4条 (流水の占用の登録を拒否する場合) 準用 河川法施行規則 第11の5条 (登録事項) 準用 河川法施行規則 第12条 (土地の占用の許可の申請) 準用 河川法施行規則 第13条 (河川の産出物の採取の許可の申請) 準用 河川法施行規則 第14条 (河川の産出物の指定の公示) 準用 河川法施行規則 第15条 (工作物の新築等の許可の申請) 準用 河川法施行規則 第15の2条 (特定樹林帯区域の指定等の公示) 準用 河川法施行規則 第16条 (土地の掘さく等の許可の申請) 準用 河川法施行規則 第17条 (土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示) 準用 河川法施行規則 第18条 (土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示) 準用 河川法施行規則 第18の6条 (放置等をしてはならない船舶等の指定の公示) 準用 河川法施行規則 第18の7条 (自動車等を入れてはならない土地等の公示) 準用 河川法施行規則 第18の8条 (汚水の排出の届出) 準用 河川法施行規則 第18の9条 (排出の届出を要する汚水の量の指定の公示) 準用 河川法施行規則 第18の10条 (令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等) 準用 河川法施行規則 第18の11条 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請) 準用 河川法施行規則 第18の12条 (許可を要しない物件の洗浄又は 準用 河川法施行規則 第18の13条 (一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出) 準用 河川法施行規則 第19条 (完成検査の申請) 準用 河川法施行規則 第20条 (許可工作物の一部の使用の承認の申請) 準用 河川法施行規則 第21条 (許可に基づく地位の承継の届出) 準用 河川法施行規則 第22条 (権利の譲渡の承認の申請) 準用 河川法施行規則 第22の2条 (水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設) 準用 河川法施行規則 第23条 (水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等) 準用 河川法施行規則 第24条 (関係河川使用者の意見の申出の手続) 準用 河川法施行規則 第25条 (裁定申請書の様式) 準用 河川法施行規則 第26条 (立札による掲示の様式等) 準用 河川法施行規則 第27条 (洪水時における記録の作成) 準用 河川法施行規則 第27の2条 (管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者) 準用 河川法施行規則 第27の3条 (試験の登録の申請) 準用 河川法施行規則 第27の4条 (欠格条項)

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なし