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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第23条(水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)

法第三十八条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。 ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。 2 法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 水利使用の場所 二 取水量 三 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用にあつては、その計画の概要 四 当該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請書に記載されているその対策の概要 五 法第三十九条の申出をすることができる旨及びその期間 六 その他参考となるべき事項