河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号
第38の3条(この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)
第二条、第三条、第四条、第七条第三号、第八条第一項、第十四条、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第一の二、別表第二及び別表第三の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条、第八条第一項、第十四条、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条 都道府県知事 指定都市の長 都道府県の 指定都市の 第三条 第九条第四項 第十条第三項において準用する法第九条第四項 指定区間 都道府県知事が指定した区間 官報 都道府県の公報 第四条 関係都府県 関係する指定都市及び都道府県 第四条第二号 都府県知事 指定都市の長又は都道府県知事 第七条第三号、別表第一の二、別表第二、別表第三 都道府県 指定都市 別表第一 都道府県の規則 指定都市の規則