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河川法昭和三十九年法律第百六十七号

第9条(一級河川の管理)

一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。 2 国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 3 国土交通大臣は、指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 4 国土交通大臣は、指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する指定都市の長が行うこととすることができる。 6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による区間の指定について準用する。 この場合において、第三項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事及び当該区間の存する指定都市の長」と読み替えるものとする。 7 第五項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 河川法施行令 第57の2条 (この政令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用) 準用 河川法施行規則 第38の2条 (この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用) 引用 河川法 第7条 (河川管理者) 引用 河川法 第16の3条 (市町村長の施行する工事等) 引用 河川法 第16の4条 (国土交通大臣の施行する工事等) 引用 河川法 第16の5条 (災害が発生した場合における国土交通大臣の実施する維持) 引用 河川法 第36条 (関係地方公共団体の長の意見の聴取) 引用 河川法 第60条 (一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担) 引用 河川法 第61条 (指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助) 引用 河川法 第79条 (国土交通大臣の認可等) 引用 河川法 第100の3条 (事務の区分) 引用 河川法施行令 第2条 (都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理) 引用 河川法施行令 第2の2条 (読替規定) 引用 河川法施行令 第5条 (河川現況台帳) 引用 河川法施行令 第40条 (特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等) 引用 河川法施行令 第42条 (河川の管理に要する費用の負担の特例) 引用 河川法施行令 第53条 (権限の委任) 引用 河川法施行規則 第2の2条 (指定区間の指定の基準) 引用 河川法施行規則 第3条 (指定区間の指定等の公示) 引用 河川法施行規則 第18の4条 (都道府県公安委員会の意見の聴取) 引用 河川法施行規則 第38の3条 (この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)