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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第53条(権限の委任)

法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第九条第二項又は第五項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる管理については、この限りでない。 一 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。 二 特定水利使用(国土交通省令で定めるものに限る。)に関する法第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条並びに第七十六条の規定による権限 三 前号に規定する特定水利使用に関する法第三十二条第四項、第三十五条、第三十六条第一項及び第九十条第一項に規定する権限(次項各号に掲げる権限のみに係るものを除く。) 四 第二条第一項第五号に規定する権限(第二号に規定する特定水利使用に係るものに限る。) 2 前項に規定するもののほか、法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、同項第二号に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第二十三条の規定による処分で、流水の占用の場所の変更又は許可の期間の更新のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。 二 法第二十四条の規定による処分で、許可の期間の更新又は次号に掲げる行為のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。 三 法第二十六条第一項の規定による処分で、流水の占用のための工作物の新築及び貯留量の増加をもたらすダムの改築その他流水の占用のための工作物の改築で国土交通省令で定めるもの以外のもののみに係るものを行うこと。 四 法第四十七条第一項又は第四項の規定による処分で、第二十三条第一号又は第二号に該当するダムに係るもの(国土交通省令で定めるものに限る。)以外のもののみに係るものを行うこと。 五 法第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項並びに第五十八条の六第一項及び第二項の規定による権限 3 法及びこの政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十六条の四第二項及び第十六条の五第二項の規定による権限 二 法第七十八条第一項に規定する権限 三 法第七十九条第一項に規定する権限 四 法第七十九条第二項に規定する権限(同項第一号に規定する処分に係る権限にあつては国土交通省令で定める河川整備基本方針に係るものを除くものとし、同項第四号に規定する処分に係る権限にあつては第一項第二号に規定する特定水利使用に係るものを除く。) 五 第十条の八第一項及び第四項並びに第十条の九第一項及び第四項の規定による権限 六 第三十二条第三号の規定による権限

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引用 河川法 第9条 (一級河川の管理) 引用 河川法 第16の4条 (国土交通大臣の施行する工事等) 引用 河川法 第23条 (流水の占用の許可) 引用 河川法 第24条 (土地の占用の許可) 引用 河川法 第26条 (工作物の新築等の許可) 引用 河川法 第27条 (土地の掘削等の許可) 引用 河川法 第32条 (流水占用料等の徴収等) 引用 河川法 第47条 (ダムの操作規程) 引用 河川法 第78条 (許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査) 引用 河川法 第79条 (国土交通大臣の認可等) 引用 河川法施行令 第2条 (都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理) 引用 河川法施行令 第10の8条 (特定河川工事に係る権限の代行) 引用 河川法施行令 第10の9条 (特定維持に係る権限の代行) 引用 河川法施行令 第16の5条 (汚水の排出の届出) 引用 河川法施行令 第23条 (河川の従前の機能を維持するために必要な措置をとらなければならないダム) 引用 河川法施行令 第24条 (河川管理者の指示の基準) 引用 河川法施行令 第26条 (観測施設の設置の基準) 引用 河川法施行令 第27条 (観測の結果等の通報) 引用 河川法施行令 第32条 (管理主任技術者の資格) 引用 河川法施行令 第34条 (河川保全区域における行為で許可を要しないもの) 引用 河川法施行令 第35条 (河川予定地における行為で許可を要しないもの) 引用 河川法施行令 第36条 (一級河川の管理に要する費用についての都道府県の負担) 引用 河川法施行令 第38条 (納付) 引用 河川法施行令 第39条 (延滞金) 引用 河川法施行令 第40条 (特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等) 引用 河川法施行令 第42条 (河川の管理に要する費用の負担の特例) 引用 河川法施行令 第43条 (流水占用料等の帰属等の特例) 引用 河川法施行令 第44条 (指定河川に係る廃川敷地等の特例) 引用 河川法施行令 第47条 引用 河川法施行令 第55条 (準用河川の指定等) 引用 河川法施行令 第57条 (読替規定)