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河川法昭和三十九年法律第百六十七号

第27条(土地の掘削等の許可)

河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。 2 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。 一 前条第二項第一号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの 二 盛土 三 土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為 四 竹木の栽植又は伐採 3 樹林帯区域内の土地においては、第一項の規定にかかわらず、次の各号(特定樹林帯区域内の土地にあつては、第二号及び第三号)に掲げる行為については、同項の許可を要しない。 一 工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却のためにする土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの 二 竹木の栽植 三 通常の管理行為で政令で定めるもの 4 河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土により河川管理施設又は許可工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、当該河川管理施設又は許可工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地については、第一項の許可をし、又は第五十八条の十三、第九十五条若しくは第九十九条第二項の規定による協議に応じてはならない。 5 河川管理者は、前項の区域については、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。 6 前条第三項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削又は切土について第一項の許可の申請又は第五十八条の十三、第九十五条若しくは第九十九条第二項の規定による協議があつた場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 河川法施行規則 第18条 (土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示) 引用 河川法 第15条 (他の河川管理者に対する協議) 引用 河川法 第33条 (許可等に基づく地位の承継) 引用 河川法 第35条 (関係行政機関の長との協議) 引用 河川法 第36条 (関係地方公共団体の長の意見の聴取) 引用 河川法 第38条 (水利使用の申請があつた場合の通知) 引用 河川法 第58の13条 (河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例) 引用 河川法 第77条 (河川監理員) 引用 河川法 第87条 (経過措置) 引用 河川法 第88条 (許可等を受けたものとみなされる者の届出) 引用 河川法 第95条 (河川の使用等に関する国の特例) 引用 河川法 第97条 (不服申立て) 引用 河川法 第99条 (地方公共団体等への委託) 引用 河川法 第100の3条 (事務の区分) 引用 河川法 第102条 引用 河川法 第105条 引用 河川法 第106条 引用 河川法施行令 第15の4条 (河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの) 引用 河川法施行令 第15の5条 (高規格堤防特別区域における土地の掘削について許可を要しない場合の深さ) 引用 河川法施行令 第16条 (樹林帯区域における通常の管理行為で許可を要しないもの) 引用 河川法施行令 第45条 (国土交通大臣の認可) 引用 河川法施行令 第53条 (権限の委任) 引用 河川法施行規則 第16条 (土地の掘さく等の許可の申請) 引用 河川法施行規則 第33の10条 (河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為)