河川法施行令昭和四十年政令第十四号 第16条(樹林帯区域における通常の管理行為で許可を要しないもの) 法第二十七条第三項第三号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。 一 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採 二 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採