河川法施行令昭和四十年政令第十四号
第2の3条
法第十条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十一条第一項、第六十五条 二以上の都府県 指定都市 第十一条第一項 関係都府県知事 関係する指定都市の長(第十条第二項の規定により当該二級河川の管理を行う指定都市の長をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)及び都道府県知事 第十一条第二項、第六十五条 関係都府県知事 関係する指定都市の長及び都道府県知事 第十一条第三項 一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合 指定都市の長が当該指定都市の区域以外の区域内に存する部分について管理を行う場合又は都道府県知事が指定都市の区域内に存する部分について管理を行う場合 都府県知事は 指定都市の長又は都道府県知事は 当該他の都府県知事 当該部分を管理すべき他の河川管理者 第十六条第四項、第三十五条第一項、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第二項、第七十九条の二、第八十六条第一項、第八十九条第一項及び第八項 都道府県知事 指定都市の長 第十六条第四項、第六十四条第二項、第七十五条第十項、第八十六条第一項 都道府県に 指定都市に 第十六条第四項、第八十六条 都道府県河川審議会 指定都市河川審議会 第二十八条、第二十九条第二項、第五十九条、第七十三条、第七十四条第三項、第七十五条第一項及び第二項、第七十七条第一項、第七十八条第一項、第九十条第一項、第九十三条、第九十四条 都道府県 指定都市 第五十一条の三 都道府県ダム洪水調節機能協議会 指定都市ダム洪水調節機能協議会 第六十三条第三項 都府県知事 指定都市の長 当該都府県以外の都府県が 都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く。)について 都府県は 指定都市は 当該都府県が 当該指定都市が 第六十三条第三項及び第四項 都府県に 都道府県に 第六十三条第四項 都府県知事は 指定都市の長は 都府県を 都道府県を 都府県知事に 都道府県知事に 第六十四条第二項 都府県 都道府県 第六十六条 都道府県である 指定都市である 第六十六条、第七十四条第一項 都道府県を 指定都市を 第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項 都道府県の 指定都市の