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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第35条(河川予定地における行為で許可を要しないもの)

法第五十七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 耕耘うん 二 地表から深さ一・五メートル以内の土地の掘さく又は切土