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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第35の4条
(河川予定立体区域における行為で許可を要しないもの)
法第五十八条の六第一項ただし書の政令で定める行為は、第三十五条各号に掲げる行為とする。
この条文が引く先
2
引用
河川法
第58の6条
(河川予定立体区域における行為の制限)
引用
河川法施行令
第35条
(河川予定地における行為で許可を要しないもの)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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