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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第35の4条(河川予定立体区域における行為で許可を要しないもの)

法第五十八条の六第一項ただし書の政令で定める行為は、第三十五条各号に掲げる行為とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし