河川法施行令昭和四十年政令第十四号 第56条(準用しない規定) 法第百条第一項の政令で定める規定は、法第六条第五項、第十条第二項から第四項まで、第十四条第二項、第十六条から第十六条の三まで、第三十二条第四項、第三十五条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第五十一条の三、第五十八条の十第二項、第六十二条、第六十五条の二、第六十五条の三第四項、第六十五条の四第三項、第七十条の二、第七十九条第二項、第九十七条第二項及び第三項並びに第九十九条とする。