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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第62条
第十六条の十第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
河川法施行令
第16の10条
(経過措置)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
河川法施行令
第57の4条
(この政令の規定の準用河川への準用)
引用
河川法施行令
第56条
(準用しない規定)
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