河川法昭和三十九年法律第百六十七号
第100条(この法律の規定を準用する河川)
一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く。)を準用する。 この場合において、これらの規定(第十六条の四、第十六条の五、第六十五条の三及び第六十五条の四の規定を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十三条第二項中「政令」とあるのは「政令で定める基準を参酌して市町村の条例」と、第十六条の四第一項中「都道府県知事又は指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、「都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「市町村長が統括する市町村」と、「勘案して、当該都道府県知事等」とあるのは「勘案して、当該市町村長」と、「都道府県知事等に」とあるのは「市町村長に」と、同条第二項、第十六条の五及び第六十五条の三第一項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と、第十六条の五第一項、第六十五条の三第一項、第二項及び第六項並びに第六十五条の四第一項及び第五項中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、第六十五条の三第六項及び第六十五条の四第五項中「受ける都道府県」とあるのは「受ける市町村」と読み替えるものとする。
2 前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。