河川法施行令昭和四十年政令第十四号
第57条(読替規定)
法第百条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十一条第一項及び第三項、第六十三条第三項及び第四項、第六十四条第二項、第六十五条、第六十五条の三第三項、第六十五条の四第二項 都府県 市町村 第十一条、第六十三条第三項及び第四項、第六十五条 都府県知事 市町村長 第十六条の四第一項 この項において この項並びに第六十五条の三第一項及び第二項において 第六十五条の三第一項及び第二項 二級河川の修繕 改良工事等 第六十五条の三第一項 負担金等相当額 負担金相当額 負担金又は補助金 負担金