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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第2条(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)

法第九条第二項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。 二 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。 三 水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条、第二十三条の二、第二十四条、第二十六条第一項、第三十四条第一項及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。 イ 出力が最大千キロワット以上の発電のためにするもの。 ただし、法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。 ロ 取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの ハ 取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの ニ 取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの ホ 法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものであつてイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの 四 特定水利使用に関し、法第二十三条の三、第二十七条第一項、第三十条、第三十一条、第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第四十九条、第五十条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項、第七十八条第一項並びに第九十条第一項の規定による権限を行うこと。 五 特定水利使用に関し、法第二十三条、第二十四条又は第二十六条第一項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は法第二十三条の二の登録の取消しその他の当該許可又は登録に係る法第七十五条の規定による処分を行うこと。 六 法第五十一条の二第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織すること。 七 法第五十二条及び第五十三条第三項の規定による権限を行うこと。 八 指定区間外の一級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。 2 法第九条第五項の規定により、同項に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。 3 法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中一級河川の管理であつて第一項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

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準用 河川法 第23の3条 (登録の実施) 準用 河川法 第55条 (河川保全区域における行為の制限) 準用 河川法施行令 第30条 準用 河川法施行令 第31条 (危害防止のための措置) 準用 河川法施行令 第33条 (兼用工作物であるダムについての特例) 準用 河川法施行令 第57条 (読替規定) 引用 河川法 第9条 (一級河川の管理) 引用 河川法 第12条 (河川の台帳) 引用 河川法 第16の3条 (市町村長の施行する工事等) 引用 河川法 第23条 (流水の占用の許可) 引用 河川法 第23の2条 (流水の占用の登録) 引用 河川法 第51の2条 (ダム洪水調節機能協議会) 引用 河川法 第52条 (洪水調節のための指示) 引用 河川法 第75条 (河川管理者の監督処分) 引用 河川法施行令 第24条 (河川管理者の指示の基準) 引用 河川法施行令 第25条 (水位等の観測をしなければならないダム) 引用 河川法施行令 第26条 (観測施設の設置の基準) 引用 河川法施行令 第27条 (観測の結果等の通報) 引用 河川法施行令 第34条 (河川保全区域における行為で許可を要しないもの) 引用 河川法施行令 第38条 (納付) 引用 河川法施行令 第39条 (延滞金) 引用 河川法施行令 第42条 (河川の管理に要する費用の負担の特例) 引用 河川法施行令 第43条 (流水占用料等の帰属等の特例) 引用 河川法施行令 第44条 (指定河川に係る廃川敷地等の特例) 引用 河川法施行令 第46条 (国土交通大臣への協議) 引用 河川法施行令 第47条 引用 河川法施行令 第49条 (廃川敷地等の公示) 引用 河川法施行令 第50条 (廃川敷地等の管理の期間) 引用 河川法施行令 第53条 (権限の委任) 引用 河川法施行令 第55条 (準用河川の指定等)