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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第49条(廃川敷地等の公示)

河川区域の変更又は廃止により廃川敷地等が生じたときは、従前当該河川を管理していた者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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なし