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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第30条
法第四十七条第二項のダムで政令で定めるものは、第二十三条第一号及び第二号に掲げるものとする。
この条文が引く先
2
引用
河川法
第47条
(ダムの操作規程)
引用
河川法施行令
第23条
(河川の従前の機能を維持するために必要な措置をとらなければならないダム)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
河川法施行令
第2条
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
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