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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第44条
(指定河川に係る廃川敷地等の特例)
指定河川に係る廃川敷地等については、法第九十三条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
河川法
第93条
(二級河川に係る廃川敷地等の譲与)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
河川法施行令
第2条
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
引用
河川法施行令
第53条
(権限の委任)
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