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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第57の5条(事務の区分)

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 一 第二条第一項又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 二 第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一第一項、第十六条の十二、第十六条の十三、第二十二条第二項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の八、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

この条文が引く先 24

準用 河川法施行令 第10の4条 (関係都道府県知事等の意見の聴取等) 準用 河川法施行令 第15条 (河川の産出物) 準用 河川法施行令 第15の4条 (河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの) 準用 河川法施行令 第16の4条 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止) 準用 河川法施行令 第16の5条 (汚水の排出の届出) 準用 河川法施行令 第16の8条 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可) 準用 河川法施行令 第34条 (河川保全区域における行為で許可を要しないもの) 準用 河川法施行令 第35の2条 (河川保全立体区域における行為で許可を要しないもの) 引用 河川法施行令 第2条 (都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理) 引用 河川法施行令 第9の2条 (河川管理施設の操作規則の作成の手続) 引用 河川法施行令 第16の6条 (緊急時の措置) 引用 河川法施行令 第16の9条 (許可に基づく地位の承継) 引用 河川法施行令 第16の10条 (経過措置) 引用 河川法施行令 第16の11条 (国の特例) 引用 河川法施行令 第16の12条 (河川協力団体の特例) 引用 河川法施行令 第16の13条 (地方公共団体等の特例) 引用 河川法施行令 第22条 (損失の補償に関する河川管理者の裁定) 引用 河川法施行令 第38の3条 (法第七十条の二第二項の協議等の内容等) 引用 河川法施行令 第38の8条 (工事負担金の還付) 引用 河川法施行令 第39の3条 (工作物を保管した場合の公示の方法) 引用 河川法施行令 第39の4条 (工作物の価額の評価の方法) 引用 河川法施行令 第39の6条 引用 河川法施行令 第39の7条 (工作物を返還する場合の手続) 引用 河川法施行令 第43条 (流水占用料等の帰属等の特例)

この条文を準用・引用する条文 0

なし