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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第15の4条(河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの)

法第二十七条第一項ただし書の政令で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。 一 河川管理施設の敷地から十メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘うん 二 法第二十六条第一項の許可を受けて設置された取水施設又は排水施設(その設置について、法第八十七条若しくは第九十五条、河川法施行法第二十条第一項又は砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二十七条第一項の規定により、法第二十六条第一項の許可があつたものとみなされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もつた土砂等の排除 三 地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹木の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域(法第六条第一項第三号の堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域以外の土地における竹木の伐採 四 前三号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為 2 第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。