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河川法昭和三十九年法律第百六十七号

第26条(工作物の新築等の許可)

河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。 2 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。 一 基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築 二 前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改築 三 工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの 3 河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について第一項の許可の申請又は第三十七条の二、第五十八条の十三、第九十五条若しくは第九十九条第二項の規定による協議があつた場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。 4 第一項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却については、適用しない。 ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設(樹林帯を除く。)を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域(次項及び次条第三項において「特定樹林帯区域」という。)内の土地においてされるものであるときは、この限りでない。 5 河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 河川法 第51の3条 (都道府県ダム洪水調節機能協議会) 準用 河川法施行規則 第15の2条 (特定樹林帯区域の指定等の公示) 引用 河川法 第13条 (河川管理施設等の構造の基準) 引用 河川法 第15条 (他の河川管理者に対する協議) 引用 河川法 第23の2条 (流水の占用の登録) 引用 河川法 第30条 (許可工作物の使用制限) 引用 河川法 第31条 (原状回復命令等) 引用 河川法 第33条 (許可等に基づく地位の承継) 引用 河川法 第35条 (関係行政機関の長との協議) 引用 河川法 第36条 (関係地方公共団体の長の意見の聴取) 引用 河川法 第37条 (河川管理者の工作物に関する工事の施行) 引用 河川法 第37の2条 (土地の占用等に関する水防管理団体等の特例) 引用 河川法 第38条 (水利使用の申請があつた場合の通知) 引用 河川法 第40条 (申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件) 引用 河川法 第41条 (水利使用の許可等に係る損失の補償) 引用 河川法 第44条 (河川の従前の機能の維持) 引用 河川法 第51の2条 (ダム洪水調節機能協議会) 引用 河川法 第58の13条 (河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例) 引用 河川法 第68条 (附帯工事に要する費用) 引用 河川法 第76条 (監督処分に伴う損失の補償等) 引用 河川法 第77条 (河川監理員) 引用 河川法 第79条 (国土交通大臣の認可等) 引用 河川法 第88条 (許可等を受けたものとみなされる者の届出) 引用 河川法 第95条 (河川の使用等に関する国の特例) 引用 河川法 第97条 (不服申立て) 引用 河川法 第99条 (地方公共団体等への委託) 引用 河川法 第100の3条 (事務の区分) 引用 河川法 第102条 引用 河川法 第105条 引用 河川法 第106条 引用 河川法施行令 第5条 (河川現況台帳) 引用 河川法施行令 第6条 (水利台帳) 引用 河川法施行令 第15の2条 (高規格堤防特別区域における新築等について許可を要しない工作物) 引用 河川法施行令 第15の3条 (高規格堤防特別区域における工作物の地下における新築等について許可を要しない場合の深さ) 引用 河川法施行令 第15の4条 (河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの) 引用 河川法施行令 第20の2条 (関係都道府県知事の意見を聴かなければならない一級河川の管理) 引用 河川法施行令 第45条 (国土交通大臣の認可) 引用 河川法施行令 第53条 (権限の委任) 引用 河川法施行規則 第11条 (流水の占用の許可等の申請) 引用 河川法施行規則 第11の2条 (流水の占用の登録等の申請)