河川法昭和三十九年法律第百六十七号 第88条(許可等を受けたものとみなされる者の届出) 前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令で定めるところにより、必要な事項を届け出なければならない。