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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第15の2条
(特定樹林帯区域の指定等の公示)
第二条の規定は、法第二十六条第五項の公示について準用する。
この条文が引く先
2
準用
河川法
第26条
(工作物の新築等の許可)
準用
河川法施行規則
第2条
(河川区域の指定等の公示)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
河川法施行規則
第38の4条
(この省令の規定の準用河川への準用)
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