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河川法昭和三十九年法律第百六十七号

第99条(地方公共団体等への委託)

河川管理者は、特に必要があると認めるときは、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当するもの(次項において「地方公共団体等」という。)に委託することができる。 2 前項の規定により委託を受けた地方公共団体等が当該委託を受けた事項についての第二十条、第二十四条、第二十五条後段、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十四条第一項(第二十四条及び第二十五条後段の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該地方公共団体等と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。