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河川法昭和三十九年法律第百六十七号

第100の3条(事務の区分)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。 一 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十五条の二第一項、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十一から第五十八条の十三まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 二 第十六条の四第一項及び第十六条の五第一項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務 三 第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務 四 第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務 2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

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準用 河川法 第5条 (二級河川) 準用 河川法 第6条 (河川区域) 準用 河川法 第10条 (二級河川の管理) 準用 河川法 第11条 (境界に係る二級河川の管理の特例) 準用 河川法 第12条 (河川の台帳) 準用 河川法 第14条 (河川管理施設の操作規則) 準用 河川法 第15条 (他の河川管理者に対する協議) 準用 河川法 第15の2条 (河川管理施設等の維持又は修繕) 準用 河川法 第16条 (河川整備基本方針) 準用 河川法 第16の2条 (河川整備計画) 準用 河川法 第22の3条 (高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等) 準用 河川法 第57条 (河川予定地における行為の制限) 準用 河川法 第58の6条 (河川予定立体区域における行為の制限) 準用 河川法 第76条 (監督処分に伴う損失の補償等) 準用 河川法 第89条 (調査、工事等のための立入り等) 引用 地方自治法 第2条 引用 河川法 第9条 (一級河川の管理) 引用 河川法 第16の3条 (市町村長の施行する工事等) 引用 河川法 第16の4条 (国土交通大臣の施行する工事等) 引用 河川法 第16の5条 (災害が発生した場合における国土交通大臣の実施する維持) 引用 河川法 第17条 (兼用工作物の工事等の協議) 引用 河川法 第18条 (工事原因者の工事の施行等) 引用 河川法 第19条 (附帯工事の施行) 引用 河川法 第20条 (河川管理者以外の者の施行する工事等) 引用 河川法 第21条 (工事の施行に伴う損失の補償) 引用 河川法 第22条 (洪水時等における緊急措置) 引用 河川法 第22の2条 (水防管理団体が行う水防への協力) 引用 河川法 第23条 (流水の占用の許可) 引用 河川法 第23の2条 (流水の占用の登録) 引用 河川法 第23の3条 (登録の実施) 引用 河川法 第24条 (土地の占用の許可) 引用 河川法 第25条 (土石等の採取の許可) 引用 河川法 第26条 (工作物の新築等の許可) 引用 河川法 第27条 (土地の掘削等の許可) 引用 河川法 第28条 (竹木の流送等の禁止、制限又は許可) 引用 河川法 第29条 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可) 引用 河川法 第30条 (許可工作物の使用制限) 引用 河川法 第31条 (原状回復命令等) 引用 河川法 第32条 (流水占用料等の徴収等) 引用 河川法 第34条 (権利の譲渡)

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なし