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河川法昭和三十九年法律第百六十七号

第12条(河川の台帳)

河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。 3 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。 4 河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

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なし