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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第4条
(河川の台帳の組成)
法第十二条第二項の河川現況台帳及び水利台帳は、それぞれ調書及び図面をもつて組成する。
この条文が引く先
1
引用
河川法
第12条
(河川の台帳)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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