河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号
第11の2条(流水の占用の登録等の申請)
水利使用に関する法第二十三条の二の登録又は法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可に限る。)の申請は、別記様式第八の(甲の2)及び(乙の1の2)による申請書の正本一部及び別表第一の二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 ただし、法第二十四条、第二十六条第一項及び第二十七条第一項の許可の申請が含まれていないときは、第六号から第八号までに掲げる図書は、添付することを要しない。 一 申請者が法第二十三条の四第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面 二 次に掲げる者の同意書の写し イ 申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第二十三条の許可を受けた者とが異なるときは、当該許可を受けた者 ロ 申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第十四条の二に規定する流水が放流されるダム又は堰せきを設置した者とが異なるときは、当該ダム又は堰せきを設置した者 三 次に掲げる事項を記載した図書 イ 水利使用に係る事業の計画の概要 ロ 使用水量の算出の根拠 四 当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用に関する法第二十三条の許可に関する次に掲げる事項を記載した書面 イ 水利使用の目的 ロ 許可水量 ハ 許可期間 ニ 取水口又は注水口の位置 ホ 許可に条件が付されている場合にあつては、当該条件 五 工作物の新築、改築又は除却(以下この条及び第十五条において「新築等」という。)を伴う水利使用に関する法第二十三条の二の登録の申請にあつては、前条第二項第二号の表に掲げる図書(法第二十六条第一項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書) 六 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において工作物の新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 七 工作物の新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 八 第三十九条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面 九 その他参考となるべき事項を記載した図書
3 前項第一号の誓約書の様式は、別記様式第八の一の二の様式とする。