河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号
第11条(流水の占用の許可等の申請)
水利使用に関する法第二十三条の許可又は法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の1)による申請書の正本一部及び別表第一に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した図書 イ 水利使用に係る事業の計画の概要 ロ 使用水量の算出の根拠 ハ 河川の流量と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計算 ニ 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要 (イ) 治水 (ロ) 関係河川使用者(法第二十八条の規定による許可を受けた者並びに漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用 (ハ) 竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航 (ニ) 漁業 (ホ) 史跡、名勝及び天然記念物 ホ 法第四十四条第一項のダムを設置するときは、貯水池となるべき土地の現況及び当該ダムによる流水の貯留により損失を受ける者に対する措置の概要 二 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあつては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(法第二十六条第一項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書) 区分 図書 備考 法第四十四条第一項のダムの新築又は改築に関する工事計画 別記様式第九による工事計画一覧表 計算書 計画洪水流量に関する計算書 ダムの安定に関する計算書 施設又は工作物に関する水理計算書 施設又は工作物に関する構造計算書 背水に関する計算書 貯水池容量計算書 占用面積計算書 付表 降水量表 日降水量、月降水量及び年降水量を記載するものとする。 最高最低気温表 月の最高気温及び最低気温を記載するものとする。 水位及び流量表 掘削土石処理計画表 工程表 図面 一般平面図 次の事項を記載した縮尺五万分の一の地形図とする。 イ 集水地域 ロ ダム、水路、法第四十五条の規定による観測施設その他水利使用に関する主要な施設又は工作物の位置 ハ 水利使用により影響を受ける施設又は工作物のうち、他の水利使用のためのもの、道路、橋その他主要なものの位置 ニ その他参考となるべき事項 貯水池実測平面図 次の事項を記載した縮尺五千分の一以上の地形図とする。 イ 湛たん水区域 ロ ダム及びこれに附属する施設又は工作物の位置 ハ 土捨場その他ダムに関する工事に附帯して設置する施設又は工作物で主要なものの位置 ニ 測点の番号及び位置 ホ その他参考となるべき事項 貯水池実測縦断面図 次の事項を記載した縮尺縦二百分の一以上、横五千分の一以上のものとする。 イ 最低河床 ロ ダムの位置 ハ ダムの新築又は改築前における計画洪水位並びに新築又は改築後における計画洪水位、常時満水位及び最低の水位 ニ 推定堆たい砂面 ホ 測点の番号及び標高 ヘ 測点間の距離及び逓加距離 ト その他参考となるべき事項 貯水池実測横断面図 次の事項を記載した縮尺五百分の一以上のものとする。 イ 最高の水位から二十メートルの高さまでの地盤面 ロ 前欄ハからホまでに掲げる事項 ハ その他参考となるべき事項 地質に関する図面 ダムの設計図 ダムの基礎処理に関するものを含む。 ダムに関する工事を施行するための設備に関する図面 ダム以外の施設又は工作物の設計図 流況曲線図 流量累加曲線図 貯水量曲線図 貯水面積曲線図 占用する土地の丈量図 ダムの新築又は改築の場所をその上流側及び下流側から撮影した写真にダムの外形を記載したもの 工事費概算書 資金計画の概要を記載した書面 その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 法第四十四条第一項のダム以外の工作物の新築又は改築に関する工事計画 計算書 工作物に関する水理計算書 工作物に関する構造計算書 計画洪水流量及び背水に関する計算書 ダム又は堰せき以外の工作物については、作成することを要しない。 占用面積計算書 付表 水位及び流量表 工程表 図面 位置図 縮尺五万分の一の地形図とする。 実測平面図 実測縦断面図 ダム又は堰せき以外の工作物については、作成することを要しない。 実測横断面図 工作物の設計図 占用する土地の丈量図 工事費概算書 その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 工作物の除却に関する工事計画 図面 位置図 縮尺五万分の一の地形図とする。 工作物の構造図 工事の実施方法を記載した図書 工事費概算書 その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 三 法第三十八条ただし書の同意をした者があるときはその同意書の写し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面 四 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあつては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 五 水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 六 第三十九条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面 七 その他参考となるべき事項を記載した図書