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河川法昭和三十九年法律第百六十七号

第37条(河川管理者の工作物に関する工事の施行)

河川管理者は、第二十六条第一項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 1