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河川法昭和三十九年法律第百六十七号

第105条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四十四条第一項の規定による指示に従わなかつた者 二 第四十七条第一項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者 三 第四十七条第三項の規定に違反して、ダムを操作した者 四 詐欺その他不正な手段により、第二十三条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項若しくは第五十八条の四第一項の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者 五 詐欺その他不正な手段により、第三十条第一項の規定による検査に合格して、工作物を使用した者

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なし