HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第15の3条(高規格堤防特別区域における工作物の地下における新築等について許可を要しない場合の深さ)

法第二十六条第二項第二号の政令で定める深さは、一メートルとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし