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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第6条(水利台帳)

法第二十三条の許可に係る水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項について記載をするものとする。 一 水利使用に係る水系及び河川の名称 二 水利使用の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名) 三 水利使用の目的 四 許可水量 五 許可期間 六 取水口又は放水口の位置その他の水利使用の場所 七 法第二十六条第一項の許可に係る工作物で主要なものの概要 八 その他必要な事項 2 法第二十三条の二の登録に係る水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、前項第一号及び第七号並びに第十四条の三各号に掲げる事項について記載をするものとする。 3 水利台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上(水利使用の状況により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図及び横断面図)に、第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項並びに同項第七号に規定する工作物の位置及び種類について記載をして調製するものとする。