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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第6条(水利台帳の調書の様式)

令第六条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする。 2 令第六条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二の二とする。