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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第17条(土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)

第十四条の規定は、令第十五条の四第一項第一号又は第四号の指定の公示について準用する。 2 第二条の規定は、令第十五条の四第一項第三号の指定の公示について準用する。