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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第47条
法第七十九条第二項第四号の政令で定める水利使用は、特定水利使用とする。
この条文が引く先
1
引用
河川法
第79条
(国土交通大臣の認可等)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
河川法施行令
第2条
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
引用
河川法施行令
第53条
(権限の委任)
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