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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第25条
(水位等の観測をしなければならないダム)
法第四十五条のダムで政令で定めるものは、洪水吐ゲートを有するダムとする。
この条文が引く先
1
引用
河川法
第45条
(水位、流量等の観測)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
河川法施行令
第2条
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
引用
河川法施行令
第18条
(流水占用料等の額の基準等)
引用
河川法施行令
第43条
(流水占用料等の帰属等の特例)
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