HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第33条
(兼用工作物であるダムについての特例)
法第五十一条に規定する場合においては、当該ダムについて、法第四十五条から第五十条までの規定は、適用しない。
この条文が引く先
7
引用
河川法
第45条
(水位、流量等の観測)
引用
河川法
第46条
(ダムの操作状況の通報等)
引用
河川法
第47条
(ダムの操作規程)
引用
河川法
第48条
(危害防止のための措置)
引用
河川法
第49条
(記録の作成等)
引用
河川法
第50条
(管理主任技術者の設置)
引用
河川法
第51条
(兼用工作物であるダムについての特例)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
河川法施行令
第2条
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
検索