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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第46条
(国土交通大臣への協議)
法第七十九条第二項第二号の河川工事で政令で定めるものは、前条第二号に掲げる施設に係る改良工事とする。
この条文が引く先
1
引用
河川法
第79条
(国土交通大臣の認可等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
河川法施行令
第2条
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
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