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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第41条(指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)

国土交通大臣は、道の総合的開発のため特に必要があると認めるときは、法第十条の規定にかかわらず、道の区域内の二級河川のうちその指定した区間内の二級河川(以下「指定河川」という。)の改良工事、維持又は修繕を行なうことができる。 2 前項の場合においては、国土交通大臣は、道知事に代わつて法第十六条から第十六条の三まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第五十六条第一項、第五十八条の五第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)及び第七十四条に規定する権限並びに法第二十条、第五十七条及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る法第七十五条、第七十六条及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)を行う。 3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。