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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第21条
(河川に関し権利を有する者)
法第三十八条の政令で定める河川に関し権利を有する者は、漁業権者及び入漁権者とする。
この条文が引く先
1
引用
河川法
第38条
(水利使用の申請があつた場合の通知)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
河川法施行令
第10の6条
(市町村長による河川管理者の権限の代行等)
引用
河川法施行令
第10の8条
(特定河川工事に係る権限の代行)
引用
河川法施行令
第40条
(特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
引用
河川法施行令
第41条
(指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
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