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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第57の3条(この政令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)

第三条、第七条、第十条の四第一項、第二十二条第四項、第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)、第三十八条の八、第三十九条の三第一項、第四十一条第二項、第四十三条第三項及び第五十二条の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条 一の都府県知事 指定都市の長又は都道府県知事 他の都府県知事 他の河川管理者 第七条、第三十八条の八、第三十九条の三第一項、第五十二条 都道府県 指定都市 第十条の四第一項 都道府県知事である 指定都市の長である 第二十二条第四項 都道府県知事 指定都市の長 都道府県の 指定都市の 第三十八条第三項 他の都府県 都道府県 第四十一条第二項、第四十三条第三項 道知事 指定都市の長

この条文を準用・引用する条文 0

なし