HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第17条(完成検査を受けなければならない工作物)

法第三十条第一項の政令で定める工作物は、次の各号の一に該当するものとする。 一 法第四十四条第一項のダム 二 河川管理施設と効用を兼ねる工作物 三 堤防を開削して設置される工作物