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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第34条
(特別指定区間及び指定河川の指定等の公示)
第三条の規定は、令第四十条第三項(令第四十一条第三項において準用する場合を含む。)の公示について準用する。
この条文が引く先
3
準用
河川法施行令
第40条
(特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
準用
河川法施行令
第41条
(指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
準用
河川法施行規則
第3条
(指定区間の指定等の公示)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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