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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第3条
(指定区間の指定等の公示)
法第九条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
この条文が引く先
2
引用
河川法
第9条
(一級河川の管理)
引用
河川法施行規則
第1の3条
(一級河川の指定の公示)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
河川法施行規則
第34条
(特別指定区間及び指定河川の指定等の公示)
引用
河川法施行規則
第1条
(樹林帯)
引用
河川法施行規則
第38の2条
(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)
引用
河川法施行規則
第38の3条
(この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)
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