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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第38の2条(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)

第二条、第三条、第八条第一項、第十四条、第十八条の二第一項、第三項及び第五項、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第一の二、別表第二並びに別表第三の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条、第八条第一項、第十四条、第十八条の二第一項、第三項及び第五項、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条 都道府県知事 指定都市の長 都道府県の 指定都市の 第三条 第九条第四項 第九条第六項において準用する同条第四項 指定区間 国土交通大臣が指定した区間 別表第一 都道府県の規則 指定都市の規則 別表の第一の二、別表第二、別表第三 都道府県 指定都市

この条文を準用・引用する条文 0

なし