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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第9条
(裁決申請書の様式等)
令第十三条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第三とする。 2 裁決申請書は、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
この条文が引く先
1
引用
河川法施行令
第13条
(収用委員会の裁決申請手続)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
河川法施行規則
第38の2条
(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)
準用
河川法施行規則
第38の3条
(この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)
準用
河川法施行規則
第38の4条
(この省令の規定の準用河川への準用)
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